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最高裁判所第二小法廷 昭和52年(あ)2237号 決定 1978年9月28日

本店所在地

東京都千代田区二番町一一番地一〇

丸協産業株式会社

右代表者代表取締役

廣瀬敬四郎

本籍

東京都千代田区二番町一一番地一〇

住居

同所同番地 麹町山王マンション五〇二号室

会社役員

廣瀬敬四郎

大正一四年一月一八日生

右の者らに対する法人税法違反各被告事件について、昭和五二年一一月二一日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、各被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人葛西宏安、同小野寺富男の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は所論の点についてなんら解釈を示していないから、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 栗本一夫 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田豊)

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